オウム裁判:永久保存 法相意向、犯罪研究資料に(1)

上川陽子法相は3日の閣議後記者会見で、オウム真理教を巡る一連の事件の約190人分の刑事裁判記録を、重要記録にあたる「刑事参考記録」に指定し、保管期間経過後も廃棄せずに永久保存する意向を示した。教団元代表松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚ら13人の死刑執行に関連する文書(行政文書、保存期間10年)も期限を定めず保存する方針で、上川法相は「前例を見ない重大な事件。犯罪に関する調査研究の重要な参考資料になり得る」と説明した。
法務省刑事局によると、具体的な事件名を挙げて刑事参考記録の指定方針を明らかにするのは初めてとみられる。
教団による一連の事件では、7月に死刑が執行された13人のほか、無期懲役6人▽有期懲役81人▽執行猶予付き87人▽罰金3人▽無罪2人−−が確定。同局によると、保管期間が過ぎて一部廃棄されたものもあるという。
刑事確定訴訟記録法などによると、刑事裁判で判決が確定すると、調書や冒頭陳述、判決書などの記録は裁判所から検察に戻される。検察は刑の種別や刑期などによって3~50年(判決書は最長100年)保管し、経過後は廃棄する。ただし、経過後も「刑事法制や犯罪の調査研究などの重要な参考資料になる」ような場合、検察は法相から刑事参考記録の指定を受けて保存を続ける。刑事参考記録は今年7月末時点で722件あるという。上川法相は会見で、オウム事件の刑事裁判記録などについて「いずれは国立公文書館に移管されることを期待したい」とも述べた。
オウム事件の刑事裁判記録を巡っては、刑事法学者やジャーナリストらでつくる司法情報公開研究会が今年4月、刑事参考記録に指定して保存を続けるよう求める文書を上川法相に提出していた。【和田武士】